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コーポレートガバナンス・
ガイドライン
第1章 総則
1. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社の持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を図る観点から、株主・顧客・従業員・地域社会その他の様々なステークホルダーとの信頼関係を維持・発展させることを経営の重要課題の一つと捉え、誠実かつ公正な企業活動を遂行することにより、コーポレートガバナンスの充実を実現する。
第2章 株主の権利・平等性の確保
1. 株主総会
当社は、株主総会が株主と建設的な対話の場であることを認識し、株主との対話の充実や正確かつタイムリーな情報提供に努め、株主総会における議決権行使等に係る適切な環境整備を行う。
2. 株主の権利・平等性の確保
すべての株主に対し、対話と情報開示を通じて平等性が実質的に確保されるよう努めるとともに、株主利益に影響を与える可能性のある事項について積極的に情報を開示することで、株主の権利の確保と適切な権利行使のための環境整備を行う。
3. 株式の政策保有及び政策保有株式の縮減に関する基本方針
当社は、純投資以外の政策保有株式に関しては、業務提携や取引の維持・強化等事業上のねらい・必要性があり、かつ将来的に当社の企業価値向上に資すると判断される株式について、保有する方針とする。また、毎年、取締役会において個別銘柄毎に保有目的、保有に伴う便益が資本コストと見合っているか等を精査の上、保有適否の検証を行う。保有意義が希薄であると判断される場合は、原則として縮減対象とする。
4. 政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針
当社は政策保有株式の議決権行使について、議案の内容が当社の保有目的に適合するか、投資先企業の維持・向上に資するものか、株主価値を不当に毀損する懸念がないか等を総合的に判断して行う。
5. 当社株式保有会社からの売却に関しての方針
当社は株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)から株式の売却等の意向が示された場合には、取引の縮減を示唆することなどにより、売却等を妨げることはしない。
6. 政策保有株主との取引
当社は政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引を行わない。
第3章 ステークホルダーの利益の考慮
1. 行動指針
当社は、取締役、執行役員及び従業員等が常に倫理的に行動することを確保するため、取締役会において、行動指針を定め、開示する。
2. 関連当事者との取引に関する基本方針
当社は取締役・子会社その他関連当事者との間で競業取引及び利益相反取引を行う場合には、当該取引が会社や株主共同の利益を害することがないようあらかじめ取締役会の承認を要する。なお、取締役は、自らに関して利益相反に係る問題が生じる場合には、速やかに取締役会に報告し、取締役会の承認を得なければならない。
3. ステークホルダーとの関係
取締役会は、当社の長期的な企業価値の向上のために、当社の株主のみならず、当社の顧客、従業員、地域社会その他の様々なステークホルダーの利益を考慮する。
当社は、従業員を含む様々なステークホルダーが、当社における違法又は非倫理的な慣行についての懸念を取締役会又は監査役会に伝えることができ、これによって当社から不利益な取扱いを受けることがない旨を社内規程に定める。
4. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的は資産形成に加え自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金が運用の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たり適切な人材の登用・育成に努める。
第4章 適切な情報開示と透明性の確保
1. リスク管理、内部統制システム等に関する当社の方針の開示
取締役会は、会社法その他の適用ある法令に基づき、当社及び当社を含む企業集団のリスク管理、内部統制システム、法令遵守等に関する当社の方針を決定し、適時適切に開示する。
取締役会は、会社法及び金融商品取引法その他の適用ある法令並びに適用ある金融商品取引所規則に従って、公正、詳細、かつ平易な方法によって、財務及び業務に関する事項を開示する。
第5章 取締役会等の責務
1. 取締役会の役割
取締役会は、株主からの委託を受け、長期的な企業価値の最大化を通じて自らの利益の増進を図る全ての株主のために、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、それを通じて、当社が持続的に成長し、長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負う。
取締役会はこれらの責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、取締役社長その他の経営陣の指名、評価及びその報酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、並びに当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行う。
2. 取締役会議長
当社の取締役会議長は、原則取締役社長が務める。
取締役会議長は、自由闊達で建設的な議論・意見交換により取締役会の議論の質を高め、取締役会が効果的かつ効率的に運営できるよう努める。この責務を果たすために、取締役会議長は、戦略的議題を含むすべての議案についての審議に十分な時間が確保され、また、各取締役が適時に適切な情報を得られるように配慮しなければならない。
取締役会議長は、年間の取締役会開催スケジュールや予想される審議事項をあらかじめ計画する。
3. 取締役の資格及び指名手続
当社の取締役は、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有する者でなければならない。また、様々な職務歴・専門分野を考慮し、性別・年齢・国際性の面も含め、多様な観点から選出する。
全ての取締役は、その任期を2年とし、定時株主総会決議により選任する。
新任取締役の候補者は、本項の定めに従い選定し、取締役会で決定する。
4. 監査役の資格及び指名手続
当社の監査役は、優れた人格並びに取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有する者でなければならない。また、様々な職務歴・専門分野を考慮し、性別・年齢・国籍を問わず偏りのない多様な観点から選出する。
当社の監査役のうち少なくとも1名は、財務・会計に関する適切な知見を有する者でなければならない。
新任監査役の候補者は、本項の定めに従い選定し、監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定する。
5. 独立社外役員の兼任制限
独立社外取締役及び独立社外監査役は、当社以外に4社を超えて他の上場会社の社外取締役又は社外監査役を兼任してはならない。
6. 取締役及び監査役へのトレーニング
当社は、新任の取締役及び監査役に対し、就任後相当期間内に、当社の事業概要・財務状況・組織等について必要な知識を習得する機会を提供する。
当社は、取締役及び監査役が、期待される役割及び責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めることを目的とし、法令上の権限及び責務等に関する知識を習得する機会を提供するとともに、必要に応じて外部機関の研修も活用し、その費用の支援を行う。
第6章 指名報酬委員会
1. 指名報酬委員会の設置
当社は、取締役の指名報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会がその諮問機関として「指名報酬委員会」を設置する。指名報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成し、その半数は独立社外取締役から選定する。
2. 指名報酬委員会の役割
指名報酬委員会は次の事項のうち、(1)~(6)については、取締役会から諮問を受けて、これを審議し、答申する。また、(7)については、取締役社長から諮問を受けて、これを審議し、答申する。
- (1)代表取締役の選定及び解職に関する事項、方針及び基準
- (2)取締役及び執行役員の選解任に関する事項、方針及び基準
- (3)社外取締役の選任基準(独立性判断基準、在任期間、資質条件等)
- (4)役付取締役及び執行役員の選定及び解職に関する事項、方針及び基準
- (5)取締役及び執行役員の報酬体系及び報酬決定の方針
- (6)その他、取締役会が必要とした事項
- (7)取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容
第7章 株主との対話
1. 株主との対話
当社は、株主との建設的な対話を重視し、経営陣幹部を中心に様々な機会を通じて対話を促進するとともに株主の意見が取締役会全体に共有されるよう努める。また、当社は、会社法、金融商品取引法その他関係法令に従った法定開示及び自主規制機関の要請する開示並びにIR等の任意開示により必要十分な情報の適時・適切な開示に努め、株主と建設的な対話を行う。この際は、インサイダー情報の管理に配慮するとともに株主間において実質的な情報格差が生じないように十分留意し、株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努める。